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法人のお客様へ

 

英文契約、国際紛争、企業倒産、民事再生、企業法務、知的財産などでお悩みの方はご相談ください。

 

英文契約・国際紛争

英文契約

英文契約の起案・審査・翻訳

国際取引の際には、英文で契約書を締結することは避けて通ることができません。
その英文契約には、通常、日本の契約では見慣れない条項や表現があり、英語力のある担当者でもその作成が困難であることが少なくありません。また、相手方から提案された英文契約を深く検討しないまま署名をしてしまうと後で取り返しのつかない事態に発展する危険性も存在します。
当事務所では、お客様が英文契約で失敗しないように、お客様の英文契約作成・検討を全面的に支援させていただきます。
次のような方は、当事務所にご相談ください。
・初めて、海外企業と取引をする。
・取引先から英文契約書の作成を求められている。
・契約書を作成したが、問題がないか弁護士に見てもらいたい。
・相手方から提示された英文契約に署名しようかどうか悩んでいる。
・英文契約をすでに締結しているが、その内容に疑問がある。

国際紛争

交渉アドバイス

国際取引、貿易の交渉に臨まれるお客様に留意すべきポイントをアドバイスします。
一言で交渉といっても、様々な局面が考えられます。例えば、相手方と交渉を開始すべきか否かを見極めている段階、取引の基本的な条件を確認している段階、契約文言を起案していく段階、契約文言を確定していく段階、契約締結後トラブルが生じた段階などです。これらについて、それぞれ注意すべきポイントは違います。また、相手の国がどこであるか、どんな企業か、取引の内容は何かなどによってもポイントは変わってきます。当事務所は、豊富な経験を踏まえ、事案に即した最善のアドバイスをいたします。

交渉、訴訟、仲裁の代理

お客様が慣れない英語での交渉に不安を感じておられるのであれば、当事務所の弁護士がお客様の代理として相手方と交渉することもできます。特に取引上で紛争が生じ、その解決のための交渉であれば、英語での交渉に加えて、法律上の知識が必要とされることが多く、お客様の代理人として交渉する方が適切な場合が少なくありません。

海外弁護士との連携

取引の内容に照らして、海外の弁護士の応援が必要な場合には、適宜連携をいたします。 現地の会社法、税法もしくは独占禁止法が関連する可能性がある場合など、事案の性質上、海外の詳細かつ正確な法律知識が必要な場合があります。そのような場合には、当事務所が長年培ってきたネットワークを活用して、事案に適した海外の弁護士・法律事務所を選択し、その弁護士・法律事務所と連携しながらお客様のご要望にお応えいたします。海外の弁護士・法律事務所との連携には、高い英語能力が必要ですが、当事務所のスタッフは高度な英語能力を備えており、スムーズに連携を行うことができます。

 

企業倒産・民事再生

破産申立

企業が競争の手段として積極的にM&Aを行うことが当たり前のようになってきております。M&Aといっても、営業譲渡、株式譲渡などの比較的迅速に行うことができる手続から、合併、会社分割など、法定の手続を遵守して行わなければならない手続まで様々なものがあります。
適切に企業再編・M&Aを進めるためには、これらの手続の得失を理解したうえで、実情にあった手続を選択する必要があります。そこで当事務所においては、企業再編・M&Aに関する全般的な助言を行うとともに、手続が終了するまで法的な側面からお手伝いさせていただきます。

民事再生

民事再生手続および会社更生手続は、いずれも経済的破綻に陥った債務者について、債務の一部または全部の免除を図ることなどにより事業の再建を図るといった再建型手続です。ただ、会社更生手続の適用対象が株式会社に限定されているのに対し(会社更生法第1条)、民事再生手続にはそのような限定がないことから、一般には民事再生手続は中小企業向けの再建型手続であって、会社更生手続は大規模な株式会社向けの再建型手続と言えます。
また、民事再生手続の場合には、原則として現経営者の交替はなく、基本的に管財人は選任されませんが、会社更生手続の場合には、原則として現経営者の交替がなされ、管財人が必ず置かれます。したがって、これまでの経営者により放漫経営または詐害行為などが行われており、その経営能力などに問題があるため信用がおけず、外部の管財人により手続が遂行される方が再建は容易と判断されるような場合に、会社更生手続が選択されると言えます。 民事再生手続の一般的な概略を説明しますと、民事再生手続は、債権者または債務者からの申立てによって開始されます(民事再生法第21条)。なお、申立てに際しては、民事再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納する必要があり(民事再生法24条1項)、予納すべき金額は、再生債務者の事業の内容、資産および負債その他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その他の事情を考慮して定めるとされております(民事再生規則第16条1項)。事務者再生の予納金は、300万円から1,000万円程度の間とされる場合が多いようです。 民事再生手続開始の申立てがなされると、裁判所は、再生手続開始原因となる事実(支払不能若しくは債務超過または事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないこと)が存在すると認めるときは、棄却事由(民事再生法25条)がない限り、再生手続開始決定を下します(民事再生法第33条1項)。かかる再生手続開始決定と同時に、再生債権届出期間と再生債権の調査期間が定められます。なお、現在の実務上、再生手続申立て後、裁判所により監督委員が選任されるのが主流となっております。
その後、再生債権の届出・調査・確定がなされるとともに、再生債務者から再生債権の権利の変更などを記載した再生計画案が提出されることとなります(民事再生法163条、同164条)。再生計画案の提出があったときは、裁判所は、不認可事由(民事再生法174条2項各号、但し3号を除く)がある場合、その他の除外事由がない限り、再生計画案を決議に付する決定(付議決定)をします(民事再生法第169条1項)。付議決定後、債権者集会など(近時は、債権者集会と書面など決議を併用する場合が多いです)において、再生計画案が可決されれば、裁判所は、不認可事由がない限り、再生計画認可決定を下すこととなります(民事再生法174条1項)。なお、再生計画案の可決要件は、(1)債権者集会に出席した、または書面など投票をした議決権者の頭数の過半数の同意(頭数要件)および(2)債権者集会に出席していない、または書面など投票をしていない議決権者をも含めた議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(議決権数要件)を満たす必要があるとされております(民事再生法第172条の3第1項)。再生計画認可決定確定後は、認可された再生計画が遂行されることとなります(民事再生法186条)。

会社更生

いわゆる新会社法が平成18年5月1日に施行になりました。新会社法においては、定款自治の範囲が拡大されるとともに、機関設計の自由度が増すなど、会社経営の機動性・柔軟性が図られております。
一方、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)については、新会社法により、いわゆる内部統制システムの構築が義務化されるなど、会社経営の健全化がより求められております。また、有限会社が廃止され合同会社の制度が新設されました。新会社法は施行されて間もないこともあり、一般には分かりづらい部分も多々存しております。そこで当事務所においては、公開会社、非公開会社を問わず、企業の担当者の方に対し、会社法の手続全般について、助言を行っております。

 

企業法務

会社法

いわゆる新会社法が平成18年5月1日に施行になりました。新会社法においては、定款自治の範囲が拡大されるとともに、機関設計の自由度が増すなど、会社経営の機動性・柔軟性が図られております。
一方、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)については、新会社法により、いわゆる内部統制システムの構築が義務化されるなど、会社経営の健全化がより求められております。また、有限会社が廃止され合同会社の制度が新設されました。新会社法は施行されて間もないこともあり、一般には分かりづらい部分も多々存しております。そこで当事務所においては、公開会社、非公開会社を問わず、企業の担当者の方に対し、会社法の手続全般について、助言を行っております。

労働法

親族などのみで企業を運営しているような場合には、労働者と企業(使用者側)との間に親族などの特殊な信頼関係が存することもあり、労働契約に関連した問題が発生することは少ないと思われます。しかしながら、企業の発展に伴い、企業が不特定多数の労働者を採用するようになると、企業(使用者側)と労働者(被用者側)との間において、労働時間、給与、解雇などの労働契約に関連する諸問題が必然的に多発することとなります。企業がさらなる発展を遂げるためにも、このような人事・労務問題を適切に処理していく必要がありますが、これらを解決するためには、労働基準法をはじめとする労働法に関する法的知識が必要不可欠となります。
そこで、当事務所では、残業代の未払、解雇をめぐる紛争、派遣労働者に関する紛争、セクシャル・ハラスメントなどの労働法関連分野における諸問題について、労働法に関する法的知識に則り、事案に応じた助言を行うとともに、様々な企業に対し、再発防止に向けた制度設計に関する相談を行っております。また、就業規則の作成(※1)をはじめ、法改正(※2)に伴う就業規則の見直しなどの助言も行っておりますので、ご相談ください。
(※1)常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされております(労働基準法89条)。
(※2)例えば、平成18年4月1日以降、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正法により、65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保する目的で、(1)定年年齢の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置をとることが義務づけられております。

企業再編・M&A

企業が競争の手段として積極的にM&Aを行うことが当たり前のようになってきております。M&Aといっても、営業譲渡、株式譲渡などの比較的迅速に行うことができる手続から、合併や会社分割など、法定の手続を遵守して行わなければならない手続まで様々なものがあります。
適切に企業再編・M&Aを進めるためには、これらの手続の得失を理解したうえで、実情にあった手続を選択する必要があります。そこで、当事務所においては、企業再編・M&Aに関する全般的な助言を行うとともに、手続が終了するまで法的な側面からお手伝いをさせていただきます。

各種会社規定

企業の経営目的を達成するためにも、企業の規模の拡大に伴い、社内規程を整備していくことは必須といえます。
しかしながら社内規程は、人事労務関係の規程、営業活動に関する規程といった幅広い分野にわたっており、業種によっては自主的に作成しておく必要のある社内規程も存しております。また、公益通報者保護法の施行に伴い、内閣府国民生活局により公表された「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」によって作成を要請されているような社内規程も存しております。そこで、当事務所においては、会社規程全般について、作成に関する助言を行うとともに、会社法の制定、金融商品取引法などの法改正などに伴う会社規程の見直しに関する助言も行っております。

各種契約

万全な契約書の作成は、企業間での争いごとを、訴訟に発展する前に解決する方法として極めて重要です。従来の口約束中心で契約書があまり重視されなかった日本型取引は、万一の紛争の際に適切な解決をいたずらに妨げ、紛争をむやみに長期化させる一因ともなっています。また、紛争時ならずとも、契約書はその企業にとっては顔となるものですから、対外的な信用にも大きく関係してきます。取引基本契約、ライセンス契約、共同開発契約、秘密保持契約など企業間で締結される契約は多種多様です。
当事務所は、種類や分野を問わず、お客様の契約書の作成をサポートします。 また、当事務所では、英文契約の作成・チェックも英語に堪能なスタッフ関与の下、非常に数多く手がけております。

公益通報者保護法

近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者などからの通報を契機として、相次いで明らかとなっております。そこでかかる状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度を定めたのが、平成18年4月1日から施行される「公益通報者保護法」であります。この法律は、労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、(1)事業者内部(2)行政機関(3)その他の事業者外部のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合に、事業者による当該労働者(公益通報者)に対する解雇の無効、その他の不利益な取り扱いの禁止を定めるとともに、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置についても定めております。
かかる法律の制定を受けて、平成17年7月19日付にて内閣府国民生活局により公表された「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」において、事業者内での通報処理の仕組みの整備、すなわち通報窓口を設置したうえ、通報処理の仕組みおよび公益通報者に対する解雇や不利益取り扱いの禁止を明記した内部規程を作成することが要請されております。そこで当事務所では、公益通報者保護法の施行に伴い、外部通報窓口の設置および内部規程の作成に関する助言を行っております。

会社設立・解散

新会社法の下では、株式会社の機関設計における自由度が増し、会社設立の際に決定すべき事項が従来に比べて増加しました。また、有限会社の設立が認められなくなった代わりに、合同会社(LLC)の設立が認められるようになり、合同会社が経済の中でどのような役割を果たすことができるかについて、世間の注目が集まっております。
当事務所では、このような状況を踏まえ、各種会社の設立に関する法的手続の処理・助言も行っております。 また、当事務所では会社を解散する際の法的手続の処理や助言についても行っております。お気軽にご相談ください。

 

知的財産

特許・実用新案

お客様の発明を守り、そして場合によってはビジネスチャンスをもたらすものが特許権および実用新案権です。お客様の特許権・実用新案権を侵害する第三者が現れた場合には、その第三者に対して侵害行為の停止や賠償金の支払を求めていくことになります。一方で、お客様が新製品を開発して販売した際に、第三者から特許権・実用新案権を侵害していると警告を受けてしまう場合も少なくありません。
このように、現代においては、企業に知的財産紛争は避けて通れない問題となっています。そんな中、特許権や実用新案権をめぐる分野では、重要な判例が次々と生まれており、その紛争解決は知的財産に通じた弁護士や弁理士の助言なくしては困難です。当事務所では、知的財産に関しても豊富な経験を有する弁護士の下、必要に応じて外部の弁理士と協力しつつ、侵害警告、侵害訴訟、調停などを行っています。また、当事務所では外部の弁理士と協力して、特許庁における各種審判や審決取消訴訟も手がけます。

著作権

著作権は本来、絵画、小説、音楽などを対象としておりました。しかし、現代ではコンピュータ・プログラムもその対象に取り込んでおり、極めて重要な権利となっております。そのため、IT化の進んだ現代では、著作権の関係する法律問題は多数に上ります。また、著作権法は頻繁に改正が行われるため、このような改正を踏まえた上で問題に対処しなければならないという難しさもあります。
当事務所では、お客様が著作権に関する紛争に巻き込まれた場合に、そのような著作権の重要性や難しさを十分に踏まえ、紛争解決のお手伝いをさせていただきます。

契約交渉

当事務所では、各種知的財産権のライセンス契約や譲渡契約などに関する、契約の作成・検討・交渉を多数手がけてきました。知的財産権のライセンス契約に関して、ご相談・ご質問のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

知財紛争

今日、知的財産権の重要性が広く認められています。政府も「知的財産立国」を目指した政策を鮮明に打ち出しており、知的財産権の重要性は高まるばかりです。当事務所は、知的財産権が脚光を浴びる前からその重要性に着目し、知的財産権に関する事件を主要業務分野の一つとして、長年取り組んでまいりました。そのような豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供してまいります。
なお、以下では当事務所でよく扱う知的財産権業務の一部を紹介しておりますが、それ以外にも、ノウハウ・秘密情報に関する相談など、知的財産権に関するあらゆる相談について、知的財産権に通じた弁護士が対処いたします。

商標

商標は企業の信用性を保持し、競争秩序を維持するのに重要な役割を果たすものです。常に競争にさらされている企業にとっては、効果的に商標を取得し、管理していることが重要です。もちろん自社の商標を脅かす第三者が出てきた場合には、それに対して厳正に対処することも重要です。
そこで当事務所では、商標の出願手続から紛争時の訴訟代理まで、出願から権利行使まで一貫して、お客様のご希望に応える態勢が整っています。 また、ご自身で商標出願したものの特許庁から拒絶査定がなされた場合の出願補正対応や意見書の提出対応なども行なっております。

不正競争防止法

相手方の行っている行為が、明らかにフェアではないが特許法や著作権法などの知的財産権について定められた法律に違反しているとはいえない場合であっても、不正競争防止法違反で相手方の行為を法的に追及していくことが可能な場合があります。たとえば、特許・実用新案・意匠のいずれにも保護されていない自社の商品を販売していたが、その商品と全く同じ模倣品を第三者が販売したような場合には、不正競争防止法違反でその第三者に対し、一定の期間の販売の差止や損害賠償請求をできる場合があります。 不正競争防止法には、上記の例以外にも様々な類型の行為が「不正競争」として規制されております。当事務所では、不正競争防止法に関する案件も数多く手がけておりますので、お気軽にご相談ください。