英文契約、国際紛争、企業倒産、民事再生、企業法務、知的財産などでお悩みの方はご相談ください。 |
英文契約・国際紛争英文契約英文契約の起案・審査・翻訳国際取引の際には、英文で契約書を締結することは避けて通ることができません。 国際紛争交渉アドバイス国際取引、貿易の交渉に臨まれるお客様に留意すべきポイントをアドバイスします。 交渉、訴訟、仲裁の代理お客様が慣れない英語での交渉に不安を感じておられるのであれば、当事務所の弁護士がお客様の代理として相手方と交渉することもできます。特に取引上で紛争が生じ、その解決のための交渉であれば、英語での交渉に加えて、法律上の知識が必要とされることが多く、お客様の代理人として交渉する方が適切な場合が少なくありません。 海外弁護士との連携取引の内容に照らして、海外の弁護士の応援が必要な場合には、適宜連携をいたします。 現地の会社法、税法もしくは独占禁止法が関連する可能性がある場合など、事案の性質上、海外の詳細かつ正確な法律知識が必要な場合があります。そのような場合には、当事務所が長年培ってきたネットワークを活用して、事案に適した海外の弁護士・法律事務所を選択し、その弁護士・法律事務所と連携しながらお客様のご要望にお応えいたします。海外の弁護士・法律事務所との連携には、高い英語能力が必要ですが、当事務所のスタッフは高度な英語能力を備えており、スムーズに連携を行うことができます。 |
企業倒産・民事再生破産申立企業が競争の手段として積極的にM&Aを行うことが当たり前のようになってきております。M&Aといっても、営業譲渡、株式譲渡などの比較的迅速に行うことができる手続から、合併、会社分割など、法定の手続を遵守して行わなければならない手続まで様々なものがあります。 民事再生民事再生手続および会社更生手続は、いずれも経済的破綻に陥った債務者について、債務の一部または全部の免除を図ることなどにより事業の再建を図るといった再建型手続です。ただ、会社更生手続の適用対象が株式会社に限定されているのに対し(会社更生法第1条)、民事再生手続にはそのような限定がないことから、一般には民事再生手続は中小企業向けの再建型手続であって、会社更生手続は大規模な株式会社向けの再建型手続と言えます。 会社更生いわゆる新会社法が平成18年5月1日に施行になりました。新会社法においては、定款自治の範囲が拡大されるとともに、機関設計の自由度が増すなど、会社経営の機動性・柔軟性が図られております。 |
企業法務会社法いわゆる新会社法が平成18年5月1日に施行になりました。新会社法においては、定款自治の範囲が拡大されるとともに、機関設計の自由度が増すなど、会社経営の機動性・柔軟性が図られております。 労働法親族などのみで企業を運営しているような場合には、労働者と企業(使用者側)との間に親族などの特殊な信頼関係が存することもあり、労働契約に関連した問題が発生することは少ないと思われます。しかしながら、企業の発展に伴い、企業が不特定多数の労働者を採用するようになると、企業(使用者側)と労働者(被用者側)との間において、労働時間、給与、解雇などの労働契約に関連する諸問題が必然的に多発することとなります。企業がさらなる発展を遂げるためにも、このような人事・労務問題を適切に処理していく必要がありますが、これらを解決するためには、労働基準法をはじめとする労働法に関する法的知識が必要不可欠となります。 企業再編・M&A企業が競争の手段として積極的にM&Aを行うことが当たり前のようになってきております。M&Aといっても、営業譲渡、株式譲渡などの比較的迅速に行うことができる手続から、合併や会社分割など、法定の手続を遵守して行わなければならない手続まで様々なものがあります。 各種会社規定企業の経営目的を達成するためにも、企業の規模の拡大に伴い、社内規程を整備していくことは必須といえます。 各種契約万全な契約書の作成は、企業間での争いごとを、訴訟に発展する前に解決する方法として極めて重要です。従来の口約束中心で契約書があまり重視されなかった日本型取引は、万一の紛争の際に適切な解決をいたずらに妨げ、紛争をむやみに長期化させる一因ともなっています。また、紛争時ならずとも、契約書はその企業にとっては顔となるものですから、対外的な信用にも大きく関係してきます。取引基本契約、ライセンス契約、共同開発契約、秘密保持契約など企業間で締結される契約は多種多様です。 公益通報者保護法近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者などからの通報を契機として、相次いで明らかとなっております。そこでかかる状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度を定めたのが、平成18年4月1日から施行される「公益通報者保護法」であります。この法律は、労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、(1)事業者内部(2)行政機関(3)その他の事業者外部のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合に、事業者による当該労働者(公益通報者)に対する解雇の無効、その他の不利益な取り扱いの禁止を定めるとともに、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置についても定めております。 会社設立・解散新会社法の下では、株式会社の機関設計における自由度が増し、会社設立の際に決定すべき事項が従来に比べて増加しました。また、有限会社の設立が認められなくなった代わりに、合同会社(LLC)の設立が認められるようになり、合同会社が経済の中でどのような役割を果たすことができるかについて、世間の注目が集まっております。 |
知的財産特許・実用新案お客様の発明を守り、そして場合によってはビジネスチャンスをもたらすものが特許権および実用新案権です。お客様の特許権・実用新案権を侵害する第三者が現れた場合には、その第三者に対して侵害行為の停止や賠償金の支払を求めていくことになります。一方で、お客様が新製品を開発して販売した際に、第三者から特許権・実用新案権を侵害していると警告を受けてしまう場合も少なくありません。 著作権著作権は本来、絵画、小説、音楽などを対象としておりました。しかし、現代ではコンピュータ・プログラムもその対象に取り込んでおり、極めて重要な権利となっております。そのため、IT化の進んだ現代では、著作権の関係する法律問題は多数に上ります。また、著作権法は頻繁に改正が行われるため、このような改正を踏まえた上で問題に対処しなければならないという難しさもあります。 契約交渉当事務所では、各種知的財産権のライセンス契約や譲渡契約などに関する、契約の作成・検討・交渉を多数手がけてきました。知的財産権のライセンス契約に関して、ご相談・ご質問のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。 知財紛争今日、知的財産権の重要性が広く認められています。政府も「知的財産立国」を目指した政策を鮮明に打ち出しており、知的財産権の重要性は高まるばかりです。当事務所は、知的財産権が脚光を浴びる前からその重要性に着目し、知的財産権に関する事件を主要業務分野の一つとして、長年取り組んでまいりました。そのような豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供してまいります。 商標商標は企業の信用性を保持し、競争秩序を維持するのに重要な役割を果たすものです。常に競争にさらされている企業にとっては、効果的に商標を取得し、管理していることが重要です。もちろん自社の商標を脅かす第三者が出てきた場合には、それに対して厳正に対処することも重要です。 不正競争防止法相手方の行っている行為が、明らかにフェアではないが特許法や著作権法などの知的財産権について定められた法律に違反しているとはいえない場合であっても、不正競争防止法違反で相手方の行為を法的に追及していくことが可能な場合があります。たとえば、特許・実用新案・意匠のいずれにも保護されていない自社の商品を販売していたが、その商品と全く同じ模倣品を第三者が販売したような場合には、不正競争防止法違反でその第三者に対し、一定の期間の販売の差止や損害賠償請求をできる場合があります。 不正競争防止法には、上記の例以外にも様々な類型の行為が「不正競争」として規制されております。当事務所では、不正競争防止法に関する案件も数多く手がけておりますので、お気軽にご相談ください。 |