受付時間 平日 9:00〜19:00 土曜 9:00〜17:30 ※予めご予約の上、ご来所ください
デメリットとしては、相手方に出席を強制できない、合意しても和解契約書しかなければ、合意が破られた場合にすぐに強制執行できない、などがあげられます。 メリットとしては、迅速かつ柔軟な期日の設定が可能で話し合いを早く進められる、裁判手続きよりも柔軟な解決が可能となる場合がある、などが挙げられます。
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