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相手方が子が名義人となっている旅券を所持すると認められる場合には、家庭裁判所に対する申立により、裁判所は、当該旅券を外務大臣に提出することを命じることができるとされています(実施法112条2項)。この命令を得れば、子が外国へ連れ去られることを防ぐことができます。
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