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中央当局は連れ去った親に連絡をとり、任意の返還や子との面会交流について当事者間で協議を行うよう促すとされています。当事者が任意の解決に応じる場合には、弁護士会の仲裁センターや裁判外の紛争解決機関を紹介し、友好的解決を図るものとされています。
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