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子の異議は返還拒否事由の1つです(実施法28条1項5号)。 しかし、実施法には「子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において」との前提があります。 この場合の、子の年齢及び発達の程度については、常居所地国への返還であることを理解し、意思表示できる年齢を目安とするとの考え方があります。
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