在留資格とは外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。
在留資格は大きく分けて下記の2類型に分類されます。
(1) 活動等類型資格 「外交」、「公用」、「教授」、「経営管理」等の入管法別表第1に規定されているもの。
(2) 地位等類型資格 「日本人の配偶者等」、「定住者」等の入管法別表第2に規定されているもの。
日本において、在留資格認定申請をする際には、まず上記の数十種類ある資格のうちどの資格に該当するのか判断しなければなりません。
最初にどの資格に該当するのかの判断を誤ってしまうと、本来は在留資格が認められるはずなのにいつまでも在留が認められないということも起こり得ますので慎重に判断することが必要です。
永住者以外の在留資格の場合は、在留期限が定められており、日本に在留し続ける限りは在留資格更新の手続きが必要になります。
また、日本に在留する外国人が、婚姻した、離婚した又は就職した等で在留する目的に変更があった場合には、遅滞なく在留資格変更の手続きを取らなければなりません。
日本企業で働くためには、一般的に、「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。以前は「技術」「人文知識・国際業務」と別々の資格でしたが、2015年4月の改正により一本化されました。
これにより企業の専門的・技術的な人材確保のニーズに柔軟に対応できることとなりました。
外国人の方にとって、重要となるのは、日本企業で行う就労の内容に専門性があるか、また自らの有する経歴に関連性があるかということです。要は、外国固有の知識や経験を生かして、専門的な仕事を行う必要があります。この判断については、難しいことが多いので、お困りの際は弁護士にご相談ください。
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