相続をめぐる紛争においては、当事者間の人間関係が複雑に絡み合い、泥沼の様相となる場合が少なくありません。
自分の死後に自分の子や兄弟が、自分の財産をめぐり、争うという事態に陥らないためにも、当事務所では生前に遺言を作っておくことをお勧めします。ですが、専門家の助言なしに遺言を作成してしまうと遺言の形式要件を満たさず、有効な遺言と認められない事態になることも。そこで遺言を作成する際には、当事務所のような弁護士に助言を得て、有効な形式の遺言を作成すべきです。
相続の場合、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与する遺贈のようなケースがあったり遺留分や寄与分が発生するような場合には、相続分の確定自体が当事者間の話し合いでは難しくなったりすることが考えられます。また、相続人が外国人であったり、海外在住であったり、相続する資産・財産が海外の銀行口座にあったり、海外の土地であったりすることも少なくありません。
そのような場合には、できるだけ早めに弁護士に相談することが、紛争の早期解決に役立ちます。
|