在留資格「経営管理」とは?日本でのビジネス開始に必要なビザ取得方法を徹底解説

在留資格「経営管理」は、外国人が日本で事業を経営・管理するために必要なビザです。本記事では、経営管理ビザの概要、取得要件、申請手続きについて詳しく解説します。
日本で起業を目指す外国人起業家や、外国人経営者の受け入れを検討している日本企業の方に役立つ情報を提供し、スムーズなビザ取得のポイントを紹介します。
また、既存の日本企業に投資し経営に参画する外国人や、外国企業の日本支社・子会社の経営管理を行う方にも有用な情報が含まれています。
経営管理ビザとは?在留資格「経営管理」の概要とその目的

経営管理ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するための在留資格です。
この在留資格の主な目的は、外国人起業家や経営者が日本でビジネスを展開し、経済活動に参加することを可能にすることです。
経営管理ビザの対象となる活動には、以下が含まれます。
- 日本で新たに事業を立ち上げ、その経営を行う
- 既存の日本企業に投資し、その経営に参画する
- 外国企業の日本支社や子会社の経営・管理を行う
この在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件には以下が含まれます。
- 事業所の確保:日本国内に適切な事業所を設置すること
- 事業規模:以下のいずれかを満たすこと
- 2人以上の常勤職員(日本人または永住者等)を雇用
- 資本金または出資総額が500万円以上
- 申請者の資格:経営・管理の経験が3年以上あること(管理者として申請する場合)
経営管理ビザは、日本政府が外国人材の活用と国際的なビジネス展開を促進するための重要な手段となっています。
このビザにより、外国人起業家や経営者は日本市場に参入し、新たなビジネスチャンスを追求することができます。
経営管理ビザ取得に必要な条件と対象者の詳細

経営管理ビザの取得には、以下の主要な条件を満たす必要があります。
- 事業所の確保:日本国内に適切な事業所を設置すること。バーチャルオフィスや住居での事業は認められません。
- 事業規模:以下のいずれかを満たすこと。
- 2人以上の常勤職員(日本人または永住者等)を雇用
- 資本金または出資総額が500万円以上
- 事業の適正性・安定性・継続性:違法な事業でなく、安定して継続できる見込みがあること。
- 経営・管理への実質的な参画:申請者が実際に経営や管理に従事すること。
対象者は主に以下の方々です。
- 日本で新たに事業を立ち上げる外国人起業家
- 既存の日本企業に投資し、その経営に参画する外国人
- 外国企業の日本支社や子会社の経営・管理を行う外国人
- 株式会社の代表取締役や取締役
- 合同会社の代表社員
- 上場企業や中堅企業の取締役、監査役、部長、工場長、支店長など
管理者として申請する場合は、追加で以下の条件を満たす必要があります。
- 経営・管理の経験が3年以上あること
- 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
なお、資金調達方法や事業計画の妥当性も厳しく審査されます。また、複数の外国人が同一企業で経営管理ビザを取得する場合は、その必要性や合理性を示す必要があります。
経営管理ビザ申請に必要な書類と手続きの流れ

経営管理ビザの申請手続きは、大きく分けて以下の流れとなります。
- 事業所の確保
- 会社設立手続き
- 税務署等への開業届出
- 必要な営業許可の取得
- 申請書類の準備
- 入国管理局への申請
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポートのコピー
- 事業計画書
- 損益計画表
- 会社の登記事項証明書
- 定款のコピー
- 株主名簿
- 会社の銀行通帳のコピー
- 会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先等が記載されたもの)
- 事業所の写真(外観、内部等)
- オフィスの賃貸借契約書のコピー
- 税務署への各種届出書のコピー(法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書等)
- 申請者の学歴証明書
- 日本語能力を証明する書類
申請から許可までの期間は通常1〜3ヶ月程度かかります。申請が許可されると、在留カードが交付され、在留期間が決定されます。初回の在留期間は通常1年となります。
経営管理ビザの申請は複雑で、要件を満たしていることを適切に立証する必要があります。そのため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
経営管理ビザ申請におけるビジネスプランの重要性

経営管理ビザの申請において、ビジネスプランは極めて重要な役割を果たします。このビザの取得には、事業の「安定性」と「継続性」を証明することが求められるため、綿密に練られたビジネスプランは不可欠です。
ビジネスプランは、単なる形式的な書類ではなく、申請者の事業構想や経営能力を審査官に示す重要なツールとなります。具体的には、以下の要素を明確に示す必要があります。
- 事業の概要と目的
- 市場分析と競合状況
- 販売戦略と顧客ターゲット
- 具体的な商品やサービスの内容
- 収支計画と資金調達方法
- 事業の将来性と成長戦略
特に重要なのは、事業の「適正性」「安定性」「継続性」を具体的に説明することです。抽象的な計画や非現実的な収益予測は、審査官の信頼を得られず、不許可につながる可能性があります。
また、ビジネスプランには、取引先や仕入れ先の情報、従業員の採用計画なども含めることが望ましいです。これらの情報は、事業の実現可能性を裏付ける重要な要素となります。
さらに、ビジネスプランは経営管理ビザの取得だけでなく、実際の事業運営にも活用できる重要なツールです。そのため、時間をかけて丁寧に作成し、事業の全体像を明確に示すことが重要です。
経営管理ビザ申請における資本金要件とその準備

経営管理ビザ申請における資本金要件とその準備について、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
資本金の基本要件
経営管理ビザ申請には、一般的に500万円以上の資本金が必要です。ただし、単に金額を用意するだけでは不十分で、その出所を明確に証明する必要があります。
資金源の証明方法
資金源によって、必要な証明書類が異なります。
- 自己資金: 預金通帳、所得証明書
- 借入金: 金銭消費貸借契約書、送金記録、関係性証明書類
- 銀行融資: 融資契約書、返済計画書
- 海外送金: 送金通知、為替取引明細書
- 現金持込: 100万円以上の場合、税関申告書
資本金振込のタイミング
株式会社の場合、定款認証後に振り込む必要があります。
代替条件
資本金500万円の要件を満たせない場合、2名以上の常勤職員を雇用するなどの代替条件があります。
2024年の法改正と要件緩和
2024年3月から、経営管理ビザの要件が一部緩和されました。この変更は、出入国在留管理庁によるガイドラインの改訂によるものです。
新株予約権の資本金算入
最も注目すべき変更点は、新株予約権の払込金が資本金の基準(500万円)に含まれるようになったことです。これにより、以下の条件を満たす場合、新株予約権による資金調達も資本金として認められるようになりました。
- 返済義務のない払込金であること
- 将来的に資本金として計上されることが確約されていること
この変更により、特にスタートアップ企業にとって、より柔軟な資金調達方法が可能となりました。
その他の予定される緩和措置
2024年度中に、さらなる要件緩和が予定されています。具体的には、
- 資本金(出資金)500万円要件の緩和
- 独立した事務所確保要件の緩和
- 在留期間の延長
これらの変更は、出入国管理及び難民認定法に関する省令の改正を通じて実施される予定です。ただし、具体的な施行日や詳細な要件については、まだ公表されていません。
法的影響と注意点
これらの変更は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」に基づいて行われます。しかし、要件が緩和されても、経営管理ビザの取得が著しく容易になるわけではありません。
- 事業の適正性、安定性、継続性の証明は引き続き必要です。
- 事業計画書や収支見込みなどの書類の重要性が増す可能性があります。
- 申請者の経歴や事業経験がより厳しく審査される可能性があります。
まとめ

経営管理ビザは、外国人が日本で事業を経営・管理するための在留資格です。取得には事業所の確保、資本金要件、事業の安定性など、複数の条件を満たす必要があります。
申請には綿密なビジネスプランの作成や、資金源の証明など、細かな準備が求められます。2024年3月からは新株予約権の払込金が資本金として認められるなど、要件緩和の動きもありますが、依然として慎重な対応が必要です。
経営管理ビザの申請に困ったら、専門家への相談をお勧めします。愛宕法務経営事務所は、長年にわたり会社法や金融商品取引法など、企業法務に関する豊富な経験を持つ事務所です。当事務所では、セミナーの開催や書籍の出版を通じて、最新の法改正情報を提供しています。
経営管理ビザの申請に関しても、複雑な要件や手続きを熟知し、適切なアドバイスを提供できます。ビザ申請の成功率を高めるため、愛宕法務経営事務所の専門知識と経験をぜひご活用ください。
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