国際離婚の手続き完全ガイド 日本人の為の準拠法・必要書類を徹底解説

近年増加している国際離婚。日本人と外国人の離婚手続きは、一般的な離婚とは異なる注意点があります。準拠法の確認や必要書類の準備など、スムーズな手続きのために知っておくべきポイントを、専門家監修のもと分かりやすく解説します。
準拠法について

国際離婚の手続きを行う際、まず日本の裁判所に管轄権が認められるか、そもそも日本の裁判所で扱えるのか、が問題です。日本の管轄権が認められた場合、次に検討すべきは、どの国の法律を適用するかということすなわち準拠法の問題です。配偶者との離婚を円滑に進めるために、まずは準拠法の確認から始めましょう。
準拠法とは何か
準拠法とは、国際離婚の際に適用される法律のことです。日本人と外国人、または外国人同士の離婚において、どの国の法律に基づいて手続きを行うかを定めるものです。法の適用に関する通則法によって規定されており、離婚に関する問題解決の基準となります。
日本の法律が適用されるケース
以下の場合には日本の法律が適用されます。
- 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合
- 夫婦の双方が日本に常居所を持つ場合
- 婚姻関係において日本が最も密接な関係を持つ場合
特に日本人配偶者が日本を生活の本拠として生活している場合は、外国人配偶者の国籍に関係なく日本法が適用されます。親権や養育費などの問題については、別途検討が必要となります。
外国の法律が適用されるケース
外国法が適用されるのは主に以下の場合です。
- 夫婦の本国法が同一の外国である場合(例:韓国人夫婦の場合は韓国法)
- 夫婦が共に外国に常居所を持つ場合
- 夫婦の生活の本拠が明確に外国にある場合
例えば、アメリカ国籍の配偶者の母国で暮らしている場合は、アメリカの法律に基づいて離婚手続きを進める必要があります。ただし、国際結婚における離婚トラブルを避けるため、事前に専門家への相談を行うことが推奨されます。
具体的な手続きの流れ

国際離婚には3つの方法があります。状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
協議離婚の場合の手順
最も簡単な方法が協議離婚です。夫婦間で合意ができている場合に選択できます。
手続きの流れ
- 夫婦で離婚条件(財産分与・親権など)について話し合い
- 離婚届の準備(夫婦双方と成人証人2名の署名が必要)
- 市区役所への提出(日本人配偶者の本籍地または所在地)
※注意点:外国籍配偶者の本国で協議離婚が認められていない場合、日本の法律に基づく婚姻については協議離婚により婚姻解消となりますが、相手国の婚姻については離婚となりません。
調停離婚の場合の手順
協議離婚での合意が難しい場合は、調停離婚を選択します。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に調停を申し立て
- 調停委員の仲介で話し合いを実施
- 合意が成立すれば調停調書を作成
- 調停調書により離婚成立
※外国人同士でも、日本に常居所があれば調停離婚が可能です。
※「調停に代わる審判」という方法もあります。
- 夫婦間で合意がある場合に有効
- 外国でも効力を認めてもらいたい場合に便利
- 通常1回の期日で終了(約1週間で審判)
裁判離婚の場合の手順
調停が不成立の場合は、裁判離婚となります。
手続きの流れ
- 離婚訴訟の提起
- 国際裁判管轄権の確認
- 離婚理由・財産分与・親権などの審理
- 判決による離婚確定
※このように、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。不安な場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。
必要な書類と手続き

国際離婚を円滑に進めるためには、正確な書類作成が不可欠です。特に外国人配偶者との離婚では、書類の記入方法や必要な添付書類に注意が必要です。以下で具体的な手続きを解説します。
離婚届の正しい書き方
離婚届は鉛筆や消えるインクは使用せず、ボールペンや万年筆で記入しましょう。日付や生年月日は和暦で記入し、記入を間違えた場合は二重線を引いて訂正してください。届出人署名欄は必ず本人が署名する必要があり、協議離婚の場合は成年の証人2名の署名も必要です。
外国人配偶者の氏名記載方法
外国人配偶者の氏名は、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に記載されている通りに、カタカナで記入します。氏(Last Name)、名(First Name)の順で記載し、Middle Nameがある場合はFirst Nameの後に続けて記入します。離婚判決に記載された氏名がイニシャルのみの場合でも、正式氏名(フルネーム)で記入する必要があります。
必要な添付書類一覧
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 離婚届1通(証人2名の署名入り)
※裁判・調停(調停に代わる審判を含む。)離婚の場合、本人、相手方及び証人の自署は不要です
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 裁判離婚の場合:判決書の謄本および確定証明書
- 調停離婚の場合:調停調書の謄本
- 審判離婚の場合:審判書の謄本および確定証明書
なお、令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。ただし、外国籍配偶者との協議離婚の場合は、日本人配偶者の住民票の添付が必要です。
重要な検討事項

国際離婚では、子どもの将来や財産に関する取り決めが特に重要です。以下の3つのポイントを慎重に検討しましょう。
子どもの親権について
親権の決定には、まず適用される法律の確認が必要です。子どもと父母どちらかの国籍が同じ場合は、子どもの本国法が適用されます。例えば、母と子が日本国籍の場合は日本の法律が適用され、単独親権となります。一方、アメリカなど多くの国では共同親権が一般的です。なお、日本でも2024年5月に改正民法が成立し、2026年までに離婚後の共同親権制度が導入される予定です。この改正により、父母の協議で共同親権か単独親権かを選択できるようになります。
ただし、DVや虐待の恐れがある場合は単独親権が選択されるなど、子どもの利益を最優先に考慮する仕組みとなっています。親権者の決定では、これまでの養育実績、監護能力・環境、子どもの年齢や希望などが総合的に考慮されます。
養育費の取り決め
養育費は子どもの常居地国の法律が適用されます。子どもが日本で生活している場合は日本法が適用され、夫婦間の協議で金額を決定します。合意に至らない場合は、裁判所の養育費算定表を参考に調停や訴訟で決めることができます。特に国際離婚の場合、相手が国外に居住することも多いため、養育費の不払いリスクを考慮した取り決めが重要です。
財産分与の方法
財産分与は、海外にある資産も含めて検討する必要があります。基本的な方法として、海外資産の価額を見積もり、その2分の1を金銭で支払うか、財産の2分の1の所有者名義を変更する方法があります。国によって財産分与に関する法律が異なるため、事前に専門家へ相談しましょう。特に不動産や年金など、国をまたぐ資産については、各国の法制度を確認する必要があります。
在留資格への影響

国際離婚は、外国人配偶者の在留資格に大きな影響を与えます。離婚後も日本での滞在を希望する場合、適切な手続きと期限の遵守が不可欠です。
離婚後のビザ状況
離婚後、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格は原則として失効します。ただし、即座に出国を求められるわけではありません。法務大臣による在留資格取消しの対象となるまでに一定の猶予期間があります。この間に新たな在留資格への変更手続きを行う必要があります。
在留資格の変更手続き
離婚後も日本に滞在を希望する場合、以下の選択肢があります。
- 就労ビザへの変更:「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格への変更が可能です。
- 留学ビザへの変更:日本の教育機関への入学を条件に変更できます。
- 定住者ビザへの変更:一定の条件を満たせば、就労制限のない「定住者」資格に変更できます。
変更手続きには、在留資格変更許可申請書、離婚証明書、新たな在留資格の要件を満たす証明書類などが必要です。
注意すべき期限
- 離婚後14日以内:出入国在留管理庁への「配偶者に関する届出」が必要です。
- 離婚後6ヶ月以内:新たな在留資格への変更手続きを完了する必要があります。
6ヶ月を過ぎると、正当な理由がない限り在留資格取消しの対象となります。たとえ在留期間が残っていても、6ヶ月を過ぎると在留資格が取り消される可能性があるため、速やかな手続きが重要です。
まとめ

国際離婚でお悩みの方へ、大阪の小原・古川法律特許事務所が専門的なサポートをいたします。
当事務所では、国際離婚に関する以下の課題に対して、経験豊富な弁護士が丁寧にサポート!
- 準拠法の確認と適切な手続き方法の選択
- 離婚届や必要書類の作成支援
- 子どもの親権や養育費に関する取り決め
- 財産分与の交渉と手続き
- 在留資格に関する相談
言語や文化の違いによる不安も、私たちがひとつひとつ解消していきます。まずは無料相談で、あなたの状況に合わせた最適な解決方法をご提案させていただきます。国際離婚の複雑な手続きを、確かな経験と実績を持つ専門家と共に進めていきましょう。
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