国際結婚が破綻しても、一方の親が他方の親の同意を得ずに、国境を越えた子の連れ去り等をせず、子の常居所地国における調停、訴訟等により離婚に伴う一切の問題を解決することが望ましい。しかし、現実は外国では訴訟費用等が非常に高額となることから弁護士に依頼することもできずに困っている在外邦人が多数いる。ハーグ条約が採択された1980年頃と異なり、最近では国際結婚及びそれに伴う国際離婚の数も著しく増えている。これら在外邦人、特に経済的弱者を支援するために、在外領事館の数を増やし、日本の弁護士を多数採用し(書記官その他として)、領事館に法律相談窓口を常設し、日本司法支援センター(法テラス)とも協力し(法テラスの活動範囲を海外にも拡大する)、現地の弁護士との連携の下に在外邦人に対する法的支援の体制を充実することが、結果的には子の連れ去りを未然に防ぐことになり、日本人妻等の弱者を海外で出口無しの苦境に堕ちるのを助けることになると思われる。(公表済の原稿に一部加筆・修正) |