2004 年4 月1 日から弁護士会の報酬既定は廃止され、依頼者と弁護士との協議により自由に決められることになりました。
しかし、弊事務所は従前の規定を参考にしつつ依頼者と協議させていただきます。
なお、ご依頼の内容によっては分割払いも公的扶助申請のお手伝いも可能ですので、ご相談ください。
着手金
事件の依頼を受けた際にいただくものです。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。
報酬金
事件が終了したときにいただくものです。処理により得られた経済的利益の額によって金額が変わってきます。
手数料
着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。
費用実費
事件の事務処理を行う上で必要な実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料、コピー代などです。
旅費・日当
依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。
着手金を決める際の経済的利益とは、損害賠償請求事件など、こちらから相手に金銭を請求する場合は、請求額がこれにあたります。
相手方からこれらの請求を受ける立場となった場合も相手から請求されている金額が基準となります。
報酬を決める際の経済的利益とは、こちらから請求している場合は認められた金額が、請求を受ける立場の場合は、当初相手から請求された金額と認められた金額との差額が経済的利益となります。
法律相談 30分ごと | 5,500円 |
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鑑定事項につき | 11万円以上33万円以下 |
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事業者 | 月額55,000円より |
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非事業者 | 月額5,500円より |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8%(ただし最低額11万円) | 17.6% |
300万円を超え3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え 3億円 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
契約対象の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2.2%(ただし最低額11万円) | 4.4% |
300万円を超え3,000万円 | 1.1%+3.3万円 | 2.2%+6.6万円 |
3,000万円を超え 3億円 |
0.55%+19.8万円 | 1.1%+39.6万円 |
3億円を超える | 0.33%+85.8万円 | 0.66%+171.6万円 |
以下を基準に協議させていただきます(着手金に関しては事案により分割等のご相談に応じます)。
請求額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え 3億円 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
※ 事案によっては、着手金の額、報酬金の額とも2/3に減額できる場合がございます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え 3億円 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
傷害部分手数料 | 11万円 |
---|---|
後遺障害部分手数料 | 22万円 |
異議申立手数料 (申請から引き続きの場合) |
5.5万円 |
印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費。
手金、報酬金の算定基準となる経済的利益は、7年分の賃料について相手の主張額との差額とします。計算方法は、一般事件と同じ。
お支払いの方法については、事情をお伺いした上でご相談に応じております。
一般的な消費者破産事件の場合(債権者数が20社以下) | 手数料 220,000円 | |
---|---|---|
自己破産・免責申立 | ||
民事再生申立事件 | 住宅ローン特約なし | 手数料 330,000円 |
住宅ローン特約有 | 手数料 440,000円 |
任意整理や過払金請求では,依頼いただいたことにより弁護士費用の支払いも含めてご依頼前の状況よりも負担が増えることがないよう配慮させていただいております。どうかご安心ください。
着手金は,分割払いや戻ってきた過払金での精算も可能です。
着手金
110,000円(これに加え債権者1件あたり11,000円を加算)
報酬金
解決報酬(残債務の弁済について和解が成立した場合:22,000円又は利息の減免を得て2年以上の分割弁済の和解が成立したときは元本の5.5%のいずれか多い額。
減額報酬:業者の請求金額から減額となった金額の差額の11%(以上消費税別)。
過払金を回収した場合、過払金の22%を報酬とする。
但し、訴訟提起後は27.5%を上限として請求できる(以上消費税別)。
法人の倒産事件の場合は550,000円以上ですが、負債総額・債権者数・事案の性質等により個別に協議させていただきます。上記手数料のほか、以下の諸費用が必要となります。
費用実費
裁判所予納金、通信費、コピー代などに充当します。
自己破産・免責申立 | (同時廃止) | 33,000円 |
---|---|---|
(管財事件) | 330,000円 | |
個人民事再生申立 | 55,000円 |
国内離婚を 目的とする場合 |
示談 ・ 調停 |
385,000円 |
---|---|---|
訴訟 | 550,000円 |
※ 国際離婚の場合は、事案により相手の住所地、使用言語等により追加の着手金約22万円〜約44万円をいただく場合がございます。
※ 離婚事件とあわせて婚姻費用分担や子の監護者の指定などをご依頼の場合は、約10万円の追加着手金をお支払いいただきます。
(調停又は訴訟の結果、解決した場合)
国内離婚を 目的とする場合 |
示談 ・ 調停 |
385,000円 |
---|---|---|
訴訟 | 550,000円 |
※ 国際離婚の場合は、事案により相手の住所地、使用言語等により追加の着手金約22万円〜約44万円をいただく場合がございます。
※ 経済的利益の額に応じた追加-協議
・財産分与・慰謝料・養育費については得られた財産の金額を基準にして、旧大阪弁護士会報酬規定を参考に、以下の表に基づき追加してお支払いいただきます。
・親権についての争いがあり、親権を得た場合には110,000円を加算していただきます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8%(ただし最低額11万円) | 17.6% |
300万円を超え3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え 3億円 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
裁判所予納金、郵券、通信費、その他事件処理に必要な経費
国内の場合
55,000円
海外の場合 時間制
パートナー33,000円、外国法アソシエイト27,500
円
アソシエイト22,000円、パラリーガル11,000円(/時間)
国内の場合 110,000円
海外の場合 時間制
パートナー33,000円、外国法アソシエイト27,500円
アソシエイト22,000円、パラリーガル11,000円(/時間)
国内の場合
330,000円から550,000円(示談、調停・審判;330,000円)裁判移行時に追加着手金 165,000円をお支払いいただきます。
海外の場合 時間制
パートナー33,000円、外国法アソシエイト27,500円
アソシエイト22,000円、パラリーガル11,000円(/時間)
※外国人が含まれる場合等、事案により相手の住所地、使用言語等により追加で翻訳料をいただく場合がございます。
報酬金
示談:5.775% 調停・審判、訴訟:11.55%
一人当たり33,000円実費別途負担
◎成年後見等申立:110,000円(別途鑑定費用等実費)
◎任意後見契約:110,000円(別途公証人費用等実費)
165,000円
ただし、次の実費は別途負担となります。
公正証書作成費用(遺産3,500万円の場合は4万円前後、遺産2億円の場合には7万円前後発生します。遺言事項の数で変動します。)、不動産等名義変更手数料、戸籍謄本取寄費用、預貯金等残高証明書取得費用、税理士報酬など公正証書作成費用(公正人費用)は、遺言の目的となる財産の価額に応じて以下のとおりです。
100万円以下 | 5,000円 |
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100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円ごとに1万3,000円加算 |
3億円超10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円ごとに1万1,000円加算 |
10億円超 | 24万5,000円に5,000万円ごとに8,000円加算 |
遺産額が1億円以下の時は1万1,000円を加算する。 |
遺産額に応じて以下の通り(実費別)。
1,500万円以下 | 315,000円 |
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5,000万円以下 | 2.1% |
5,000万円超1億円以下 | 1.575%+262,500円 |
1億円超2億円以下 | 1.05%+787,500円 |
2億円超3億円以下 | 0.84%+1,207,500円 |
3億円超5億円以下 | 0.63%+1,837,500円 |
5億円超10億円以下 | 0.525%+2,362,500円 |
10億円超 | 0.315%+4,462,500円 |
お客様から、締結したいと思っている契約の概要、条件、相手方の情報等を記載したメモをいただいて、弊所にて英文契約書を作成させていただくサービスです。ご希望に応じて、和訳も作成いたします(別料金)。
基本料金 A4(350字程度)10枚くらいまで | 33万円 |
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和訳料金 | 11万円 |
上記はあくまで基本料金です。A4サイズ10枚よりもはるかに少ない量の契約については事前協議の上、基本料金を減額いたします。また、A4サイズ10枚よりも多くなる契約、特殊な契約、複雑な契約、特別に現地法令の調査が必要となる契約の場合には、料金はお客様と事前に協議の上、決定させていただきます。
お客様が相手方から提案された契約書案を、法律家の目で検討し、お客様に契約書案の問題点を指摘すると同時に修正案(英文)を作成させていただくサービスです。ご希望に応じて、相手方提案の契約書案の和訳、修正案の和訳も作成いたします。
基本料金 A4(350字程度)10枚くらいまで | 22万円 |
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訳料金(契約書案和訳、修正案和訳込) | 16.5万円 |
上記はあくまで基本料金です。A4サイズ10枚よりもはるかに少ない量の契約については事前協議の上、基本料金を減額いたします。また、A4サイズ10枚よりも多くなる契約、特殊な契約、複雑な契約、特別に現地法令の調査が必要となる契約の場合には、料金はお客様と事前に協議の上、決定させていただきます。また、契約書全体に修正が必要となり、契約書を作成する場合と同じ場合には、契約書作成の場合と同等の料金をいただきます。
契約締結交渉で、相手方と英文の電子メールでやりとりをしなければならないといったような場合に、弊所所属の弁護士が、お客様の代理人として、お客様に代わって契約締結交渉を行うサービスです。
所長弁護士 | 4.4万円/時 |
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パートナー弁護士 | 3.3万円/時 |
アソシエイト弁護士、 フォーリンリーガルアソシエイト |
2.2万円/時 |
パラリーガル | 1.1万円/時 |
申請の種類 | 着手金 | 報酬金 |
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在留資格認定申請 | 165,000円より | 165,000円より |
在留資格認定申請 (不許可・再申請) |
220,000円より | 220,000円より |
在留資格更新申請 | 110,000円より | 110,000円より |
在留資格変更申請 | 165,000円より | 165,000円より |
在留特別許可 | 330,000円より | 330,000円より |
申請の種類 | 手数料 |
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所有権移転登記 | 110,000円より |
氏名・名称等変更登記 | 33,000円より |
担保権設定登記 | 55,000円より |
申請の種類 | 手数料 |
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会社設立登記 | 165,000円より |
役員変更等登記 | 33,000円より |