資本主義経済社会では、経済活動を続けることが不可能になって倒産に陥る場合があります。
日本では、債権者間の公平・平等な弁済や社会の混乱を防ぎ、債務者(経営者)の経済的更正を確保するため、会社更生手続、民事再生手続、特別清算、破産手続といった法的な倒産処理制度が設けられています。
倒産者のうち、再生・更生できる可能性のあるものについては、会社更生手続・民事再生手続といった再建型手続を取ります。
そうした可能性のないものは、特別清算・破産手続といった清算型手続により処理しています。
当事務所では、会社の倒産前の状態に合わせて、更正への手続が円滑に進むよう、適切な助言を行っています。
破産とは、債務者(経営者)が経済的に破綻した場合、その財産関係を清算し、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判上の手続。清算型倒産処理手続の一つです。 簡単に言うと、債務者(経営者)の代わりに破産管財人が、破産者が持つすべての財産を管理し、最終的にはお金などに換え、債務者に対し配当することです。当事務所では、破産管財人などとして、円滑な会社精算の手続を進められるよう、お手伝いします。
会社更生手続や民事再生手続は、倒産した債務者(経営者)に、債務の一部又は全部の免除を図ることなどによって、事業の再建を図る再建型手続です。会社更生手続の適用対象は株式会社に限定されており、大規模な株式会社向けの手続と言えます。原則として現経営者が交替し、管財人が必ず置かれます。これまでの経営者が放漫経営や詐害行為などをしており、その経営能力などに問題があるため信用がおけず、外部の管財人により手続が遂行される方が再建が容易と判断されるような場合、会社更生手続が選択されます。当事務所では会社更生手続においても、管財人などとして、多くの弁護士や会計士などの専門家と協力し、円滑な会社再建が進むようにお手伝いします。
民事再生手続は、会社更生手続のように適用対象に制限がないため、中小企業向けの再建型手続といえます。民事再生手続には、現経営者の交替はなく、基本的に管財人は選任されません。簡潔に言うと、これまでの経営者が経営を続行し、債務をいったん棚上げして企業再生を図る、いわゆる敗者復活の制度です。ただし、裁判所によって監督委員が選任されるのが主流で、委員と共に再生計画を立て、裁判所によって再生計画認可決定確定後は、認可された再生計画が遂行されることとなります。当事務所は、監督委員をはじめ法律の専門家として適切な助言を行い、共に会社再建を進めていけるよう、お手伝いします。