平成18年に施行された新会社法では、会社経営の機動性・柔軟性が考慮されています。
その一方で、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)については、内部統制システムの構築が義務化されるなど、会社経営の健全化がより求められています。
当事務所では、公開会社、非公開会社を問わず、企業の担当者の方に対し、会社法の手続全般について助言を行っています。
金融商品取引法と会社法における内部統制は、その目的がやや異なることから、導入・整備に異なる部分はありますが、企業の適正なあり方の指針を示すものである点では共通です。そして、コンプライアンス意識が高まっている日本では、国内すべての企業にとって、内部統制の構築が急務です。
当事務所では、企業の内部統制の導入・構築・整備について、法的な観点から適切なアドバイスを提供いたします。
親族などで運営している企業が発展すると、企業は不特定多数の労働者を採用するようになります。すると、企業(使用者側)と労働者(被用者側)間で、労働時間や給与、解雇などの労働契約に関連するトラブルに発展することも少なくありません。企業が発展するには、人事・労務問題を適切に処理していく必要があります。また、これらを解決するには、労働基準法をはじめとする労働法に関する知識が必要不可欠。そこで当事務所では、残業代の未払い、解雇や派遣労働者に関する紛争、セクシャル・ハラスメントなどの労働法関連分野における諸問題について、労働法に則り、事案に応じた助言を行い、企業に対し再発防止に向けた制度設計に関する提案を行っています。
企業の規模の拡大に伴い、社内規程を整備していくことは必須。ですが、社内規程は、人事労務関係の規程、営業活動に関する規程といった幅広い分野にわたるため、業種によっては自主的に作成しておく必要のある社内規程もあります。そこで当事務所においては、会社規程全般について、作成に関する助言を行い、会社法の制定や金融商品取引法などの法改正などに伴う会社規程の見直しに関する助言も行っています。