離婚・国際離婚
離婚に関する慰謝料、親権、内縁解消、国際離婚の問題はお任せください。
離婚には大きく分けて、主に協議離婚、調停離婚、および裁判離婚の3つの方法があります。このうち協議離婚は、互いが離婚に合意している場合に、離婚届に双方が署名をして届け出るだけで簡単にできます。他方で、相手方が離婚に納得していない場合、または離婚自体には合意しているが慰謝料・財産分与・子の親権等で争いがあり当事者同士の話し合いが困難な場合には、一方が家庭裁判所に調停を提起し、その調停において、調停委員に間に入ってもらいながら、当事者間で離婚などの合意の成立を図ることになります。さらに、その調停においても、当事者間に離婚等の合意が成立しない場合には、相手方に離婚原因があると考える当事者が家庭裁判所に訴訟を提起して、離婚の判決を求めることになります。このように離婚自体やそれに付随する慰謝料や子の親権などにつき争いがある場合には、弁護士の助言なくして本人のみで手続を進めることは、困難な場合が多いです。
また、当事者の一方が外国人であるときには、その外国人の本国で離婚には裁判離婚しか認められていないために、日本で協議離婚をしたものの、本国では依然として両者は結婚しているものとして扱われるという難しい問題がしばしば生じます。したがって、離婚する一方が外国人の場合には、協議離婚に両者が同意していても一度は弁護士に相談すべきといえます。
当事務所では、日本人同士の離婚はもちろん、当事者が外国人の離婚事件を数多く取り扱ってきております。離婚で悩まれましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
離婚の際には、子の親権や養育費の支払いについて当事者間で取り決めますが(裁判の場合は裁判所が決定します)、それだけで子をめぐる問題は解決しないことが多いです。
ドメスティックバイオレンス(DV)とは、現在または元の夫婦・交際相手などから、様々な形で暴力を受けることをいいます。
このDVがあった場合には、暴行・傷害で警察に告訴することもできますし、当事者が結婚している場合には裁判上の離婚原因になりえます。さらに、平成13年から施行されている配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(通称DV防止法)により、被害者が更なる配偶者(内縁関係にある者や離婚した場合の相手も含まれます)からの暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は被害者の申し立てにより保護命令を出すことができます。すなわち、当該配偶者に対し6か月間の被害者への接近禁止または2週間の住居からの退去を命ずることができ、この命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることとなります。さらに、上記のような方法と並行して、シェルター(一時避難所)に避難して、配偶者から身を隠すこともできます。
このように、現在においては、DV被害者を保護する法的な制度や行政の体制が整備されつつあります。DV被害に悩んでおられる方は一刻も早く、警察や都道府県の配偶者暴力支援センター、そして弁護士に相談されるべきでしょう。 DVについても、当事務所にご相談ください。
国際化が進み、日本には様々な外国人の方が生活するようになりました。日本で生活しようとする外国人の方が、まず直面する問題がいわゆるビザ・在留資格の問題です。近年、不法就労者の増加に伴い入管の規制が厳しくなり、ビザの発給の要件や在留資格更新・変更の要件も厳格に吟味されるようになりました。
そのような中で、本当に日本で生活する必要のある外国人の方が、ビザ・在留資格に関する十分な知識を持たないために、ビザが下りなかったり、在留資格の更新が許可されなかったりして、日本に滞在できないケースが多くなってきています。当事務所では入管関係の問題を数多く扱ってきており、どのようなケースに対しても過去の経験から適切なアドバイス・サポートができると自負しております。もちろん、当事務所では、不法在留等で警察に逮捕された方の刑事弁護や法務大臣の発した退去強制命令を取り消すための行政訴訟なども取り扱っております。また当事務所では、日本国民の方で海外に渡航するに際し、その国のビザを取得する必要があるという場合についても、必要に応じて海外の弁護士と協力しつつ、対応させていただきます。さらに当事務所では国籍の取得についても様々な案件を扱ってきており、お客様のケースに応じたアドバイス・サポートを提供いたします。
例えば、結婚していない日本人男性と外国人の女性との間に子が生まれ、子が出生後に男性から認知を受けたとしても、現在の国籍法の下では、両親が結婚しない限り、原則としてその子の日本国籍取得は認められていませんでした。しかし、平成20年6月4日に最高裁においてかかる国籍法の規定は違憲である旨の画期的な判決がなされたため、近いうちに国籍法が解決され、この問題は近いうちに立法的に解決されることが強く予想されます。 もし、上記のような問題に限らず、国籍の問題でお悩みの場合には一度、弁護士に相談されることをお勧めします。 当事務所では国籍の取得についても複数の案件を扱ってきており、お客様のケースに応じたアドバイス・サポートを提供いたします。
自分の死後に自分の子や兄弟が、自分の財産をめぐり争うということが生じないように、生前に遺言を作っておくということが珍しい時代ではなくなってきています。しかしながら、専門家の助言なしに遺言を作成してしまうと、遺言の形式要件を満たさないがために、有効な遺言と認められないという事態が生じてしま います。
そこで遺言を作成する際には、弁護士に助言をもらい、有効な形式の遺言を作成することに注意すべきであるといえます。 当事務所では、自筆で遺言を残したいというお客様には自筆遺言作成時の注意点をアドバイスしたり、また公正証書遺言を希望されるお客様には当事務所の弁護士がお客様の希望を聞いて遺言案を作成し、お客様とともに公証人役場に赴き、遺言を作成するということをしています。当事務所としては、遺言が無効とされる可能性が低く、 また家庭裁判所での検認という手続が不要な公正証書遺言の作成をお客様にお勧めしております。 さらに、遺言の適性かつ迅速な執行のために、当事務所の弁護士が、遺言執行者としての指定を受け、遺言の執行にあたることも可能です。
相続関係をめぐる紛争は、当事者間の人間関係が複雑に絡み合い、泥沼の様相を呈す場合が少なくありません。また、遺贈が存在したり、遺留分や寄与分が発生したりするような場合には、相続分の確定自体が当事者間の話し合いでは難しくなることが考えられます。そのような場合には、できるだけ早めに弁護士に相談した方が、紛争の早期解決に役立つといえるでしょう。
一時期に比べると交通事故は減ってきていますが、依然として交通事故に遭われる被害者の方は多数に上ります。そのような被害者の方は、多くの場合、自ら相手方と交渉をし、示談金を受け取っています。しかしながら、相手方の示してきた示談案をそういうものだと思って安易に受け入れるのではなく、良くその内容を確認して、内容に納得してから示談に応じなければなりません。さもなければ、本来受け取れるはずの金額を受け取れていない場合が生じてしまいます。
交通事故被害者の方で、「相手方の示してきた示談案の内容が分からない」「また示談案に不満があると思われる」方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。交通事故に明るい弁護士が丁寧にアドバイスいたします。もちろん、お客様を代理して、相手方と交渉するということもさせていただきます。 ただし、当事務所に相談する場合には、事前に必ず相手方の保険会社(任意保険)の名前をご連絡ください。保険会社によっては、利益相反の関係から、当事務所ではご相談に応じることができない場合がございますので、悪しからずご了承ください。
一時期に比べると交通事故は減ってきていますが、依然として交通事故に遭われる被害者の方は多数に上ります。そのような被害者の方は、多くの場合、自ら相手方と交渉をし、示談金を受け取っています。しかしながら、相手方の示してきた示談案をそういうものだと思って安易に受け入れるのではなく、良くその内容を確認して、内容に納得してから示談に応じなければなりません。さもなければ、本来受け取れるはずの金額を受け取れていない場合が生じてしまいます。
交通事故被害者の方で、「相手方の示してきた示談案の内容が分からない」「また示談案に不満があると思われる」方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。交通事故に明るい弁護士が丁寧にアドバイスいたします。もちろん、お客様を代理して、相手方と交渉するということもさせていただきます。 ただし、当事務所に相談する場合には、事前に必ず相手方の保険会社(任意保険)の名前をご連絡ください。保険会社によっては、利益相反の関係から、当事務所ではご相談に応じることができない場合がございますので、悪しからずご了承ください。
成年後見制度には、「任意後見」と「法廷後見」の2種類があります。
任意後見制度とは、判断能力のある方が、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人を選んでおくことのできる制度です。将来の財産等について「こうしてほしい」というのを具体的に契約で決めておくことができます。
万一の時に備えて、自分で誰にどのようなことを頼むかを決めておくことができるというのが特徴の制度です。
法定後見制度とは、すでに判断の衰えている方のために、裁判所が管理者を選任する制度です。選ばれた管理者はご本人の希望を尊重しつつ、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。ご本人の判断能力に応じて管理の範囲も変わり、次の3類型にわけられます。
後見 ほとんど判断することができない
保佐 判断能力が著しく不十分である
補助 判断能力が不十分である
任意後見と法定後見は着手すべき時期や手段も異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
一時期に比べると交通事故は減ってきていますが、依然として交通事故に遭われる被害者の方は多数に上ります。そのような被害者の方は、多くの場合、自ら相手方と交渉をし、示談金を受け取っています。しかしながら、相手方の示してきた示談案をそういうものだと思って安易に受け入れるのではなく、良くその内容を確認して、内容に納得してから示談に応じなければなりません。さもなければ、本来受け取れるはずの金額を受け取れていない場合が生じてしまいます。
交通事故被害者の方で、「相手方の示してきた示談案の内容が分からない」「また示談案に不満があると思われる」方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。交通事故に明るい弁護士が丁寧にアドバイスいたします。もちろん、お客様を代理して、相手方と交渉するということもさせていただきます。 ただし、当事務所に相談する場合には、事前に必ず相手方の保険会社(任意保険)の名前をご連絡ください。保険会社によっては、利益相反の関係から、当事務所ではご相談に応じることができない場合がございますので、悪しからずご了承ください。
債務の額が大きく現在の収入ではとても返済できそうにない、または収入がないから返済できないといった様な場合には、裁判所に自己破産を申し立てることになります。裁判所が返済不能と認定すれば、破産決定が出て、さらにその人に免責不許可事由(例えば借金の原因がギャンブルや浪費などの場合)がない場合には、破産決定からしばらくして免責決定が出ます。免責決定が出ると、その人は借金を返済する義務から解放されます。 この様な手続を弁護士に依頼せずに自ら行うのは非常に困難ですから、破産をしたいと思う場合には、弁護士に相談しましょう。
返済不能状況に陥ったが、その人に一定の安定した収入があり、将来もその収入が継続することが見込まれているような場合に、破産をせずに裁判所の監督の下、債務額を圧縮し、その圧縮された債務を3年の間で弁済する計画を立て、弁済していくという手続が個人再生といわれるものです。
この個人再生は例えば、住宅ローンを払っているために破産をすれば、家から出て行かなくてはならない人や、個人タクシーなど個人事業主で、破産をすると営業用財産を換価せざるを得なくなり、破産後に事業を継続できなくなってしまう人などが、破産を避けるために利用されることが多い手続です。上記のような場合に、個人再生を利用したとすれば、住宅が残る、または営業用財産が残るということが100%保証されているわけではありませんが、破産を避けたい場合には、まず弁護士に相談し、個人再生を利用すべきかどうかを検討すべきでしょう。
破産や個人再生とは異なり、任意整理においては、裁判所を介さず、債務者と債権者が交渉して債務額を圧縮したり、弁済期を延ばすことを内容とした和解を締結し、その和解に従って返済していきます。
弁護士が債務者の代理人として、債権者たる消費者金融との交渉にあたる場合、
1. 弁済総額は利息制限法に従って計算
2. 将来の利息は免除
3. 1年〜5年の分割払
という条件で和解できる場合が多いです。特に消費者金融との取引が長い場合には、1.弁済額が利息制限法による計算で、相当圧縮される場合があります。破産や個人再生が利用できない場合には、この任意整理によって、債務の整理を図ることになります。 かかる任意整理も弁護士に委任せずに自ら行おうとすると、債権者の消費者金融が取引履歴を開示しなかったり、利息制限法に違反した和解案を締結させられたりするおそれがあります。任意整理の場合でも必ず弁護士に委任すべきだといえるでしょう。
消費者金融との取引が長い場合は、利息制限法の制限利息を適用して計算すると、実は借金を完済しているばかりか、消費者金融に対して払う必要ないお金を払ってしまっていたことが判明する場合があります(そのような状態を「過払い」といいます)。
過払いの場合には、破産を考える前に、まず消費者金融に過 払金を返還するように請求して、過払金を返還してもらってから、残った借金をどうやって処理するかを検討すべきであるといえます。しかしながら、過払金返還請求は、本人自ら、消費者金融に請求していってもなかなか応じてもらえないのが実情です。したがって、消費者金融との取引が長い場合には、事前に弁護士に相談し、弁護士を通じて過払金を返還してもらうようにすべきです。
当事務所では、取り扱い業務として特に列挙している業務以外にも、企業、個人を問わず、広く民事事件一般の相談業務・代理業務を取り扱っております。
債権回収紛争、労働関係紛争(労働者側の事件を取り扱うことも可能です)、不動産関係の紛争、破産倒産を巡る紛争、消費者問題に関する紛争など、広い分野で数多くの事件を取り扱ってきております。また、当事務所においては、各種の法律問題について、当事務所所属の弁護士の見解として意見書を作成するということや、特殊な規制が存在する分野についての法令調査なども行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、取り扱い業務として特に列挙している業務以外にも、企業、個人を問わず、広く民事事件一般の相談業務・代理業務を取り扱っております。
債権回収紛争、労働関係紛争(労働者側の事件を取り扱うことも可能です)、不動産関係の紛争、破産倒産を巡る紛争、消費者問題に関する紛争など、広い分野で数多くの事件を取り扱ってきております。また、当事務所においては、各種の法律問題について、当事務所所属の弁護士の見解として意見書を作成するということや、特殊な規制が存在する分野についての法令調査なども行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、取り扱い業務として特に列挙している業務以外にも、企業、個人を問わず、広く民事事件一般の相談業務・代理業務を取り扱っております。
債権回収紛争、労働関係紛争(労働者側の事件を取り扱うことも可能です)、不動産関係の紛争、破産倒産を巡る紛争、消費者問題に関する紛争など、広い分野で数多くの事件を取り扱ってきております。また、当事務所においては、各種の法律問題について、当事務所所属の弁護士の見解として意見書を作成するということや、特殊な規制が存在する分野についての法令調査なども行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
個人の社会・日常生活、または企業の業務活動において、第三者との間で紛争が生じることは、価値観や社会システムが複雑化した現代社会ではある意味避けがたいことであるといえるでしょう。
紛争は、相続等家事に関するものから、敵対的企業買収等企業の存亡に関わるものまで、規模・性質ともに様々なものが考えられます。しかし、いずれの紛争も、当事者にとっては人生を左右する重大な事柄であることに変わりありません。一旦紛争が生じ、当事者間の話し合いだけでは解決を見ない場合には、いかなる手段で紛争を解決するかが重要となってきます。
個人の社会・日常生活、または企業の業務活動において、第三者との間で紛争が生じることは、価値観や社会システムが複雑化した現代社会ではある意味避けがたいことであるといえるでしょう。
紛争は、相続等家事に関するものから、敵対的企業買収等企業の存亡に関わるものまで、規模・性質ともに様々なものが考えられます。しかし、いずれの紛争も、当事者にとっては人生を左右する重大な事柄であることに変わりありません。一旦紛争が生じ、当事者間の話し合いだけでは解決を見ない場合には、いかなる手段で紛争を解決するかが重要となってきます。
個人の社会・日常生活、または企業の業務活動において、第三者との間で紛争が生じることは、価値観や社会システムが複雑化した現代社会ではある意味避けがたいことであるといえるでしょう。
紛争は、相続等家事に関するものから、敵対的企業買収等企業の存亡に関わるものまで、規模・性質ともに様々なものが考えられます。しかし、いずれの紛争も、当事者にとっては人生を左右する重大な事柄であることに変わりありません。一旦紛争が生じ、当事者間の話し合いだけでは解決を見ない場合には、いかなる手段で紛争を解決するかが重要となってきます。